お知らせ

もどる

平成28年度島根県最低賃金の改訂施行について

 この程、島根県内で働く労働者の最低賃金が改訂施行されることになりました。
施行は、平成28年10月1日(土)からであります。
改訂額は、現行額より22円引き上げとなり、時間額718円となります。
適用労働者は、島根県内の事業所で働く全労働者であり、パート、アルバイト、臨時、嘱託、正社員等その呼称に関係なく全員に適用となります。
これに伴い、島根労働局雇用環境・均等室(0852-20-7007)では、労働者の賃金上げを図ろうとする事業主を支援する「業務改善助成金」を取り扱っておりますので、同労働局のホームページをご覧になり、積極的な利用を推奨致します。

最低賃金改定チラシ.pdf へのリンク
島根労働局ホームページ

ページトップへ